刀剣界ニュース

刀剣類を輸出された方 登録証の返却はお済みですか

平成二十四年四月一日から古美術品輸出鑑査証明手続きが変更になり、一年が過ぎました。
 主な変更点は四つですが、特に重要な二点を紹介します。輸出鑑査証明の有効期間は一年(ただし、従来通り一回の輸出に限り有効)。登録銃砲刀剣類を含めたすべての古美術品の鑑査証明が一年になりました。証明申請に際して提出する銃砲刀剣類登録証は表面の写しです。登録証の原本は、刀剣類の輸出後速やかに、登録事務を行った都道府県教育委員会に直接返却します。
 輸出は完了しているのに登録証をそのままにしている方は、至急返却してください。
 輸出鑑査証明の有効期間は従来三十日で、発行日から三十日以内に輸出しなければなりませんでした。その猶予期間が一年間に延長されたのですが、登録証は輸出後速やかに、発行元の都道府県教育委員会に直接返却する必要があるのです。
 また、従来は申請時に登録証を返納していたため、既に返却済みと勘違いしている例もあるかもしれません。いずれにしても、登録証の未返却があるとのことなので、注意しましょう。
 なお登録証を返却する際は、書留またはレターパックプラスなど、後日確認できる送付方法をお勧めします。教育委員会によっては受理の連絡がないところもありますので、念のため。(冥賀吉也)

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