「登録証」がついている場合
刀剣を発見(譲渡)した日から20日以内に新しい所有者が、添付されている「登録証」に記載されている都道府県の教育委員会(教育庁)宛に「所有者変更届」を提出します。この提出は郵送で結構です。
「登録証」がついていない場合
刃渡り15以上の刀、剣、槍、薙刀(なぎなた)、短刀であれば、所轄の警察署に「発見届」を提出します。この方法については、発見された場所の警察や近所の交番に相談するとよいでしょう。親切に教えてくれるはずです。「発見届」に必要事項を記載して、各都道府県の教育委員会で定期的に開かれている登録審査日に、「発見届」とともにその刀剣を持っていって審査を受けます。登録審査会では文化庁の委嘱をうけた専門家がその刀が所持することができる刀か否かを審査します。「登録証」はその場で交付されますから、それによってその刀は個人の所有物として認知されることになります。