買取案内

買取案内

もくじ

刀剣、日本刀の買取をご希望の場合

当店では、お客様の刀剣を随時買取いたしております。

買取の方法は、大きく分けて2通りございます。

  1. 飯田高遠堂への直接売却
  2. 刀剣専門の交換会(オークション)への出品、売却

飯田高遠堂への直接売却について

随時当店にて現金にて買取させて頂きます。弊社社長が一点一点、ご説明申し上げ、お値段を申し上げます。当店が提示した金額でご納得頂ければ、その場で品物と引換に現金を支払い買取させて頂きます。

ご本人確認をさせて頂きますので、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)とお持ちの日本刀の登録証を忘れずにお持ちください。
※商談が不成立の場合も手数料はかかりません。どうぞお気軽にご相談ください。→買取方法の詳細

委託販売、刀剣専門の交換会(オークション)への出品、売却はこちら

国宝、重要文化財等、国指定品の売却はこちら

買取の流れ

下記の要領でお客様から買い取りについての依頼を承ります。
その際、お名前にご連絡先、品物の大まかな内容や、状態をお伺いすることになります。

ステップ1 お電話かお問い合わせにて店舗に買い取り依頼の旨、ご連絡ください。

刀剣古美術 飯田高遠堂
お問い合わせフォーム:https://iidakoendo.com/contact/
電話番号:03-3951-3312
営業時間:10:00~17:30
休業日:毎週水・土・祝日

ステップ2 ご依頼を受けて買取評価のご予約をお取りします。

お客様に直接お品物を持ってお越しいただくか、当店にお越しいただけない場合は随時郵送で承っております。

送り先:
刀剣古美術 飯田高遠堂
〒161-0033 東京都新宿区下落合3-17-33

※身分証明書、登録証をお持ちください。
※古物営業法に基づき、住所、氏名、年齢のご確認が出来る物(運転免許書、健康保険証等)のコピーを必ずご一緒に御送り下さい。
※又、刀剣類の運搬、及び売買には銃刀法により登録証の携帯が義務付けられております。忘れずにご確認ください。
⇒登録証とは?または登録証を紛失した方はこちら

ステップ3 弊社社長が実際に品物を鑑定致します。

その品物について詳しくご説明申し上げ、お値段を申し上げます。

・当店が提示した金額でご納得して頂けましたら、その場で即金にて品物を引き取らせて頂きます。
・商談が不成立の場合も手数料などはかかりません。お気軽にご相談ください。

※店頭販売のほかに専門業者の交換会、オークションへの代行出品も承ります。この場合所定の手数料や、出品料を頂戴することになります。

委託販売、刀剣専門の交換会(オークション)への出品、売却はこちら
国宝、重要文化財等、国指定品の売却はこちら

日本刀、買取についてよくある質問

日本刀の買取に必要な物は?

各県教育委員会発行の登録証及び身分証明書(保険証、免許証等)が最低限必要となります。また、鑑定書がある場合は買取価格の査定で有利となりますので是非お持ちください。

電話で大体の買取価格を知りたいのですが?

日本刀は状態や作風等によって買取価格は大きく違います。お電話だけでは正確な買取価格の提示は出来ません。

日本刀以外も買取してもらえますか?

日本刀に付属する刀装具、拵え、刀掛の買取はもちろん槍、甲冑、鐙等も買取いたします。

刀身に錆が浮いています、研いでから持っていく方が買取価格は高いでしょうか?

刀身の錆は専門家でないと除去できません、素人による研ぎは逆に買取価格の減額につながりますので錆身の物でもそのままおもちください。

登録証がない刀剣も買取りますか?

登録証のない日本刀、模造刀の買取は行っておりません。

数が多いので買取にきて頂けませんか?

買取の個数によっては出張買取も行っております、お気軽にご相談ください。
その他買取についてご質問があればどうぞお気軽にお問い合わせください。

刀剣古美術 飯田高遠堂
お問い合わせフォーム:https://iidakoendo.com/contact/
電話番号:03-3951-3312
営業時間:10:00~17:30
休業日:毎週水・土・祝日

日本刀売却の基本 – 銃砲刀剣類登録証の確認

1. 日本刀売却の基本 銃砲刀剣類登録証の確認を

刀剣を所持・売却するには「銃砲刀剣類登録証(以下「登録証」)」が必要です。

刀剣に登録証は必ず添付されていなければなりません。
登録証の付いている刀剣なら誰でも所持、売却、贈与する事が可能です。よって売却、評価の際は登録証があることを事前に確認させて頂きます。

▼古い登録証の見本(昭和26年50年代後半まで )

▼新しい登録証の見本(昭和50年代後半から現在)

登録証のない刀剣はその交付を受けないと所持も売買も出来ません。
お売りになりたいお刀に登録証がついているか、まずはご確認ください。
登録証は人間で言えば戸籍謄本のようなもので、非常に大切なものです。
通常、別途保管されているか、鞘に輪ゴムやセロテープで巻かれていることが多いです。

新規登録の場合
1、刃渡りが15以上ある、刀、脇差、短刀、剣、槍、薙刀などの刀剣類は、まずは発見された場所の警察署(所轄の警察署)に相談した上で、「発見届出済証(以下:発見届)」を提出して下さい。
電話で「日本刀が出て来たので発見届を提出する方法を教えて下さい。」と聞いて頂ければ担当部署より日本刀を持ち込むか、担当者が来てくれるかなどの案内があります。

2、発見された場所それぞれの都道府県の教育委員会で行われている登録審査会場に、「発見届」と共にその刀剣類を持参して登録審査を受けます。
登録審査会では、文化庁から委嘱を受けた専門家が、その刀剣類が美術品として所持することが可能なものであるか否かを審査することになります。審査の結果、登録が可能と判断された場合は、その場で登録証が交付されます。
その場合の登録審査手数料として6,300円が必要です。

全国の教育委員会連絡先リストはこちらをクリックしてご参照ください。

登録証の紛失等による再交付の場合
登録証の発行都道府県がわかる場合は発行都道府県教育委員会まで、わからない場合は居住地の都道府県教育委員会に申し出て下さい。
登録証がないままでは刀剣類の所持・売買は出来ませんので、速やかに再交付の手続きをする必要があります。

(参考)東京都教育委員会-銃砲刀剣類登録の御案内
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_bunka/jyuho.htm
※各都道府県により、手続きは相違する場合があります。必ず個別にお住まいの教育委員会ご確認下さい。

警察署への供出、処分に注意!!
近年担当者の無理解から、登録を依頼した所有者に供出処分が勧められ、伝来の作品が圧し折られて破壊されてしまう事態が頻発しております。警察に処分を依頼してしまった場合、その刀剣は後世に伝えられる事なく破壊される決まりとなっております。
刀剣の登録制度が出来たのは第二次世界大戦後、日本の敗戦と占領軍による武装解除政策により、1946年(昭和21年)に銃砲等所持禁止令が施行されました。数多くの先祖伝来の日本刀が遺棄・散逸の憂き目に遭い、国指定品を含んだ多くの作品が失われる危機に、日本美術刀剣保存協会初代会長の本間順治氏らが、アメリが軍と直接談判を重ね、美術刀剣としての保存・登録制による所持が可能になりました。この制度が今日でも存続しており、現在でも毎年1万本以上の刀剣類について「発見届」が出され、「登録証」が交付されています。
伝来の日本刀は資産価値のある動産ですし、私たちの先祖が命がけで守り抜いてきた尊い文化財です。間違って処分を依頼してしまわないようご注意ください。
もし担当者から処分を強制されそうになった時は焦らず、「専門家に相談する」と判断を一旦保留し、すぐに当店にご連絡を頂くか、「飯田高遠堂にて所持可能な資産であると聞いている。しっかりと登録業務を勧めて頂きたい。」と意思表示をはっきりと伝えましょう。

国宝、重要文化財の売却

国宝、重要文化財とは?

重要文化財は、日本に所在する建造物、美術工芸品等の有形文化財のうち、文化史的・学術的に特に重要なものとして文化財保護法に基づき日本国政府が指定した文化財を指します。中でも世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝と指定しています。
(文化財保護法27条2項より)

国宝、重要文化財の売買に関わる規定

国宝、重要文化財の売買 、有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額、その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をまず文化庁長官に届けでる必要があります。

買取の通知を受けた場合

売渡しの申出のあった後、文化庁長官が当該重要文化財を国において買い取るべき旨の通知をしたときは国への売買が成立します。

買い取らない旨の通知を受けた場合

任意の個人、又は団体への売却が許可されます。

責任を持ってお手伝いさせて頂きます

個人で国宝、重要文化財を売買しようとした場合、文化庁への届け出、譲渡先やその予定価格の選別等が問題になると思います。当店では創業以来130年、美術品業界に深く携わり、国内の多くの博物館、財団法人などに国宝、重要文化財を納めてまいりました。その実績と責任をもって、相応しい譲渡先の選別や価格選定等、売却のお手伝い、並びに適切なアドバイスをさせて頂いております。

国宝、重要文化財等の指定品の売却をお考えの方、ご不明な点がある方はどうぞお気軽にお問合せ下さい。

※ 国宝、重要文化財の売却を希望する者は、前項の期間内は、当該重要文化財を譲り渡してはならないと規定されています。くれぐれも個人間での勝手な売買は行わないようにしましょう。

日本刀のオークション出品をご希望の場合

刀剣専門交換会(専門業者間で行われるオークション)への出品の場合

古美術品等の売買、入札、交換会を定期的に行っている組織が美術倶楽部であり、現在、東京・大阪・京都・ 名古屋・金沢の5都にある美術倶楽部を中心に美術商が活躍しております。

東京美術倶楽部は、明治40年に創立され、現在に至るまで、さまざまな交換会が行われております。絵画・書道・茶道具・浮世絵など、扱う品目によって毎月交換会が開催されており、刀剣専門の交換会が月に数回ございます。当店も最も歴史が古く、最大手である毎月16日開催の全国美術刀剣会、12日開催の東京刀剣倶楽部に参加しております。

専門の交換会には、美術鑑札を持った者しか参加できませんので、当店がお客様の刀を預かり刀剣類専門交換会に出品いたします。交換会へは全国から業者が集まり、セリにかけられ、最高価格をつけた人が品物を落札します。

お客様へは、交換会翌日にお電話で落札価格をお知らせし、お支払いはお客様のご指定の方法でご送金し、更にお客様へは売買報告書をお送りいたします。お客様へのお支払い金額は、落札価格より市場手数料(交換会への歩金)と当店の販売手数料10%を引いた金額になります。

交換会出品の際には事前に落札価格を査定し、ご相談させて頂きます。また最低価格をつけることも可能です。ご希望価格に到達しない場合はお刀を引き下げてくることも出来ます。詳細をご希望の方はどうぞご遠慮なくお電話にてお問い合わせください。

飯田高遠堂への直接売却をご希望の方はこちら

日本刀の相続税評価や将来を見越した相続前査定

日本刀・刀装具の相続時評価、あるいは時価会計制度に伴う企業からの美術品評価のご要望にも、蓄積された経験をもとに的確な評価業務を行っております。
書面にて評価鑑定書の作成をご依頼の場合は1点につき2万円にてお受けしております。

申込方法

お電話、フォームよりお問い合わせください。
刀剣古美術 飯田高遠堂
お問い合わせフォーム:https://iidakoendo.com/contact/
電話番号:03-3951-3312
営業時間:10:00~17:30
休業日:毎週水・土・祝日

日本刀の高価売却に向けて – 刀装具も大事な評価の対象

古来日本では外出する際に日本刀を拵に入れて身に付けていました。拵を飾る華麗な刀装具(鐔、目貫、縁頭、小柄、笄)は現在ではそれ単品でも鑑賞の対象として愛玩されており、非常に高価な作品も存在します。

後藤家十七代

後藤宗家の作品は「御家彫」と尊称されています。室町期に足利8代将軍に仕えた後藤祐乗を鼻祖とし、幕末期の17代典乗に至るまで、装剣金工の宗家として栄えるとともに、将軍家はじめ織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の各時代に「大判役」(金貨製造)・「分銅役」(計量)・「彫物役」(刀装具製作)に任命され、幕府からの信用も厚く、その名誉は不動のものとなりました。

町彫

後藤家の作を「家彫」と称するのに対して、その他の金工の作品は「町彫」と称されています。町彫は、横谷宗珉が片切彫りを創始したのに始まります。町彫には華やかなものが多く、横谷宗珉、石黒政常・政美、大森英秀、柳川直政、浜野政随、一宮長常、河野春明や奈良派の奈良利寿・土屋安親・杉浦乗意らがいます。幕末三名工と称される後藤一乗・田中清寿・加納夏雄も高い人気があります。

日本刀の高価売却に向けて – 買取店舗を選ぶ

日本刀の売却を検討している場合、刀剣の売買を専門に扱っている専門業者をご指定下さい。古美術商の中でも刀剣は真偽鑑定が特に厳格で難しく、扱いを熟知している専門家は極少数となります。よって道具類や絵画を専門とする業者に依頼をしても正確な査定はまず出せません。また近年では買取専門店もインターネット上に大変増えて来ましたが、自前で販売網を持ち、小売りができる売買を行う専門店の方が当然目利きは強くなり、買取価格も高額になります。

飯田高遠堂の強み

当店は明治十三年創業で刀剣古美術専門店として日本最古の歴史を持ち、個人の愛刀家から、全国の国立、県立の博物館や美術館をはじめ、海外の美術館、大英博物館やメトロポリタン美術館などにも納入実績を持ち、世界に幅広く販売網を広げております。
また現在東京にて毎月500〜600点の作品を売買する日本最大の出来高を誇る刀剣交換会(専門業者業者オークション)を主催、国の国宝、重要文化財等の買取評価委員を受託し、あらゆる価格帯の作品における最新の相場を常に把握し、最高値での買取を実現しております。

まずは評価鑑定を

  • 所蔵している作品が幾らくらいの価値があるものなのか?
  • そもそもどんなものなのか?
  • 今は手放す気はないが価値だけ知っておきたい。
  • 修理に幾ら位かかるのか?その価値があるのか?

飯田高遠堂では上記のような疑問をお持ちの方の為に、無料でその作品の評価、鑑定を行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

評価鑑定をご希望の場合は事前にご予約をお願いしております。
お電話、またはメールフォームよりご連絡ください。

日本刀の高価売却に向けて – 鑑定書の確認、取得

日本刀を高く売るためには事前に鑑定書の有無をご確認頂き、ない場合はお取りになることをお勧めいたします。鑑定書は、対象の日本刀について銘が正真かどうかを鑑定し、もし無銘である場合には、その作者や時代を推定してくれるものです。現在日本刀の売買には公益財団法人 日本美術刀剣保存協会が発行する鑑定書を付けて行う事が常識となっており、専門店で扱われる美術刀剣には全てこの鑑定書がついています。もちろん当店にて販売される作品にも全て鑑定書が付帯しております。専門家同士の売買でも鑑定書が取得されている場合とない場合では同じ作品でも評価額が変わるため、売却をお急ぎでない場合は事前に鑑定書を取得されておく事をお勧めしております。

▼保存刀剣鑑定書

江戸時代までの銘の正しいもの、南北朝時代までの著名刀工在銘の作のもの。無銘でも年代、国、系統が指摘できるもので、多少キズがあっても鑑賞できるものであること。

▼特別保存鑑定書

保存刀剣の中で、保存状態がよく「保存」より出来が良いもの。美観を損なうものは除く。

▼重要刀剣指定書

特別保存刀剣の中で保存状態がよく、特に優れた出来で、国が認定する重要美術品に準ずる質を持ったもの。

▼特別重要刀剣指定書

重要刀剣の中で、保存状態に優れ、特別な出来ばえ、また、国認定の重要美術品の上位と同等のもの。

日本刀の鑑定書を取得するには・・・

審査は2か月に一度の受付制で、持ち込みの他郵送でも受け付けており、鑑定証を取得するには、審査期間に23ヶ月、審査費用は25,000円〜がかかります。詳しくは下記のリンク先をご参照下さい。当店では刀剣審査の代行も行っておりますのでご不明な点につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
鑑定書の種類
公益財団法人 日本美術刀剣保存協会が発行する鑑定書は等級により4種類に分けられております。下記にその基準をご紹介しておりますが、一般に売却される場合は特別保存刀剣まで取得されていれば十分ですので、審査提出時には特別保存刀剣まで依頼される事をお勧めしております。

▼依頼先(画像をクリックするとリンク先に飛びます)


〒130-0015 東京都墨田区横網1-12-9
TEL:03-6284-1000
FAX:03-6284-1100

鑑定書がなくても銃砲刀剣類登録証がついているものであれば法律的に問題なく売買や譲渡を行うことはできます。もちろん、当店でも鑑定書がついていない刀剣も買取させていただいておりますので、鑑定書がないものでももちろん売却は可能です。ですが最上作に数えられる著名作家の作品などは特に鑑定書の取得を強く推奨いたします。

日本美術刀剣保存協会 審査規定
https://www.touken.or.jp/Portals/0/pdf/johokoukai/touken_shinsa_kitei15-07-03.pdf

日本刀の高価売却に向けて – 高価買取品目を知る

日本刀・刀剣は古来より製作した刀工によって「最上作」「大業物」など様々な位列に分けられ分類されてきました。またその作品自体に行われる格付次第でも大きくその価格は左右されます。近代では国の指定する「国宝」「重要文化財」、公益財団法人の指定する「特別重要刀剣」「重要刀剣」などに格付られた作品は非常に高価な評価となります。

下記に列挙する作家の場合は正真作であれば高価買取が期待できます。
御自身の所有する作品を確認し、もし該当する作品があればぜひ公益財団法人 日本美術刀剣保存協会の鑑定書をお取りになるか、当店へご相談ください。

最上作(位列順)

刀剣における位列には「最上作」「上々作」「上作」「中上作」「中作」の五段階があります。最も上位に位置する刀工たちを意味するのが最上作です。

藤四郎吉光
三条宗近
大原安綱
粟田口久国
一文字則宗
古備前友成
三条吉家
相州行光
粟田口国友
古備前包平
古備前正恒
粟田口国綱
古備前助平
古備前高平
備前光忠
一文字助宗
長船長光
藤源次助真
古備前信房
大原真守
一文字信房
豊後行平
粟田口国吉
新藤五国光
備前三郎国宗
粟田口国安
青江貞次
五条兼永
粟田口国清
粟田口則国
畠田守家
来国行
来孫太郎国俊
当麻国行
古備前遠近
古備前助包
青江守次
古備前助秀
青江恒次
一文字則包
一文字宗吉
一文字助房
番鍛冶吉房
一文字吉平
綾小路定利
粟田口有国

五郎入道正宗
彦四郎貞宗
郷義弘
来国俊
越中則重
左兵衛尉景光
筑州左文字
志津三郎兼氏
新藤次郎国広
長船兼光
長船長義
来国光
来国次

和泉守兼定(之定)
次郎左衛門尉勝光
与三左衛門尉祐定
長船右京亮勝光
千子村正
孫六兼元
長船彦兵衛祐定
平安城長吉(初代)

埋忠明寿
長曽弥興里
信濃守国広
野田繁慶
越前守助広
肥前忠吉(初代)
井上真改
南紀重国(初代)
山城大掾国包
一平安代
長曽弥興正
主水正正清
陸奥守忠吉
堀川国安
越前康継(初代)

山浦清麿
大慶直胤
水心子正秀
左行秀
大和守元平

最上大業物

業物とは、名工が鍛えた切れ味のよい刀剣を言いますが、業物の位列にも「最上大業物」「大業物」「良業物」「業物」の四段階があります。その中で、最も上位に位置する刀工たちが最上大業物です。
試し斬りを数多く行った山田浅右衛門の経験に基づいて定められ、最上大業物の刀工は技量が優れるばかりでなく、刀剣のもう一つの魅力である「用の美」も兼備しています。

長船秀光
長曽弥興里
多々良長幸
陸奥守忠吉(三代)
そぼろ助広(初代)
仙台国包(初代)
孫六兼元(初代)
孫六兼元(二代)
肥前忠吉(初代)
長曽弥興正
三善長道(初代)
三原正家(応永)
長船元重
和泉守兼定(之定)

刀剣を作風の上から大きく分類すると、発生の古い順に「大和伝」「山城伝」「備前伝」「相州伝」「美濃伝」の五つに分かれます。五カ伝の中でも、五郎入道正宗に代表される「相州伝」は最も高い人気を博しています。新藤五国光が創始した相州伝は、正宗が地景・金筋・沸を一層強調し完成へと導きました。
相州伝は相州鍛冶の藤三郎行光のほか、「正宗十哲」「貞宗三哲」と称される刀工が世に多くの名品を生み出し、「享保名物帳」に所載する名物も相州物が最多となっています。

正宗十哲
郷義弘
長谷部国重
志津三郎兼氏
越中則重
備前兼光
来国次
備前長義
左文字
美濃金重
石州直綱

貞宗三哲
備前元重
山城信国
法城寺国光

人間国宝

人間国宝(重要無形文化財保持者)とは、昭和30年に文化財保護法に基づき設けられた認定制度です。歴史上または芸術上価値の高い無形文化財の中で特に重要なわざを「重要無形文化財」に指定し、それを体現している人を「保持者」として文部科学大臣が認定することとなっています。

刀匠
高橋貞次
宮入昭平(行平)
月山貞一(二代)
隅谷正峯
天田昭次
大隅俊平

金工
米光太平光正

国宝 重要文化財

国宝(こくほう)とは、日本の文化財保護法によって国が指定した有形文化財(重要文化財)のうち、世界文化の見地から価値の高いものでたぐいない国民の宝たるものであるとして国(文部科学大臣)が指定したものである(文化財保護法第27条第2項)
重要文化財とは、昭和25年5月30日公布の法律第二百十四号「文化財保護法」に基づき、認定された刀剣ほか、国宝につぐ美術品または歴史的資料。従来の「旧国宝」中、「新国宝」にならなかったもの、および旧重要美術品の中から選定されたものが大部分である。その指定審議過程は国宝と同じ。指定品を譲渡する場合は、文化庁が買い上げを欲しないものに限り、自由であるが、所有者変更届の提出、保管場所の制限などが義務づけられている。

特別重要刀剣 重要刀剣

保証付きで間違いがないということを意味する「折紙付き」という言葉があります。これはもともとは、江戸時代に刀剣の鑑定を行った本阿弥家が、正真のものに折紙形式の鑑定書を発行したことに由来します。本阿弥家の折紙は現代でも重宝され、名刀にはこの折紙がついているものが少なくありません。
現在は、公益財団法人日本美術刀剣保存協会が発行する保存鑑定書・特別保存鑑定書などが最も権威のあるものとなっています。さらに、重要刀剣・特別重要刀剣には、それぞれ国指定の重要美術品・重要文化財に準ずる作位が高いもの、また資料的にも貴重な品が指定されています。

全国の教育委員会連絡先リスト

・北海道:北海道教育委員会 生涯学習推進局 文化財・博物館課
– 〒060-8544 北海道札幌市中央区北3条西7(011-231-4111)

・青森県:青森県教育庁 文化財保護課
– 〒030-8540 青森県青森市新町2-3-1(017-722-1111)

・岩手県:岩手県教育委員会 生涯学習文化課
– 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1(019-651-3111)

・宮城県:宮城県教育委員会 文化財保護課
– 〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(022-211-3682)

・秋田県:秋田県教育庁 生涯学習課 文化財保護室
– 〒010-8580 秋田県秋田市山王3-1-1(018-860-1111)

・山形県:山形県教育庁 文化財・生涯学習課
– 〒990-8570(023-630-2211)

・福島県:福島県教育庁 文化財課
– 〒960-8688 福島県福島市杉妻町2-16(024-521-1111)

・茨城県:茨城県教育庁 文化課
– 〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6(029-301-1111)

・栃木県:栃木県教育委員会 文化財課
– 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20(028-623-2323)

・群馬県:群馬県教育委員会 文化財保護課
– 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1(027-223-1111)

・埼玉県:埼玉県教育局 市町村支援部 生涯学習文化財課
– 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(048-830-6915)

・千葉県:千葉県教育庁 教育振興部 文化財課
– 〒260-8662 千葉県千葉市中央区市場町1-1(043-223-211-)

・東京都:東京都教育庁 地域教育支援部 管理課
– 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1(03-5321-1111)

・神奈川県:神奈川県教育委員会 教育局 生涯学習部 文化遺産課
– 〒231-8509 神奈川県横浜市中区日本大通33(045-210-1111)

・新潟県:新潟県教育庁 文化行政課
– 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4-1(025-285-5511)

・富山県:富山県教育委員会 生涯学習・文化財室 文化財班
– 〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7(076-431-4111)

・石川県:石川県教育委員会 文化財課
– 〒920-8575 石川県金沢市鞍月1-1(076-225-1111)

・福井県:福井県教育委員会 生涯学習・文化財課
– 〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1(0776-21-1111)

・山梨県:山梨県教育委員会 学術文化財課
– 〒400-8504 山梨県甲府市丸の内1-6-1(055-237-1111)

・長野県:長野県教育委員会 文化財・生涯学習課
– 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2(026-232-0111)

・岐阜県:岐阜県教育委員会 社会教育文化課
– 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1(058-272-1111)

・静岡県:静岡県教育委員会 文化財保護課
– 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6(054-221-2554)

・愛知県:愛知県教育委員会 生涯学習課 文化財保護室
– 〒460-8534 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(052-961-2111)

・三重県:三重県教育委員会 社会教育・文化財保護課
– 〒514-8570 三重県津市広明町13(059-224-3070)

・滋賀県:滋賀県教育委員会 文化財保護課
– 〒520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1

・京都府:京都府教育庁 指導部 文化財保護課
– 〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町(075-451-8111)

・大阪府:大阪府教育委員会 文化財保護課
– 〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16(06-6941-0351)

・兵庫県:兵庫県教育委員会 文化財課
– 〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(078-341-7711)

・奈良県:奈良県教育委員会 文化財保存課
– 〒630-8502 奈良県奈良市登大路町30(0742-22-1101)

・和歌山県:和歌山県教育委員会 文化遺産課
– 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1(073-432-4111)

・鳥取県:鳥取県教育委員会 文化財課
– 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-271(0857-26-7111)

・島根県:島根県教育庁 文化財課
– 〒690-8502 島根県松江市殿町1(0852-22-5111)

・岡山県:岡山県教育庁 文化財課
– 〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6(086-224-2111)

・広島県:広島県教育委員会 管理部 文化財課
– 〒730-8514 広島県広島市中区基町9-42(082-228-2111)

・山口県:山口県教育庁 社会教育・文化財課
– 〒753-8501 山口県山口市滝町1-1(083-933-3111)

・徳島県:徳島県教育委員会 教育文化政策課
– 〒770-8570 徳島県徳島市万代1-1(088-621-2500)

・香川県:香川県教育委員会 生涯学習・文化財課
– 〒760-8582 香川県高松市天神前6-1(087-831-1111)

・愛媛県:愛媛県教育委員会 管理部 文化財保護課
– 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2(089-941-2111)

・高知県:高知県教育委員会 文化財課
– 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1-7-52(088-823-1111)

・福岡県:福岡県教育委員会 文化財保護課
– 〒812-8575 福岡県福岡市博多区東公園7-7(092-651-1111)

・佐賀県:佐賀県教育庁 文化財課
– 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59(0952-24-2111)

・長崎県:長崎県教育委員会 学芸文化課
– 〒850-8570 長崎県長崎市江戸町2-13(095-824-1111)

・熊本県:熊本県教育庁 教育総務局 文化課
– 〒862-8609 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1(096-383-1111)

・大分県:大分県教育庁 文化課
– 〒870-8503 大分県大分市府内庁3-10-1(097-536-1111)

・宮崎県:宮崎県教育委員会 文化財課
– 〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1-9-10(0985-26-7111)

・鹿児島県:鹿児島県教育庁 文化財課
– 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1(099-286-2111)

・沖縄県:沖縄県教育委員会 文化財課
– 〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(098-866-2333)

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