刀剣界ニュース

登録証に関すること

 前回までは登録証が発行されるまでの手続きについてお話ししてきましたが、今回は登録証について解説します。
 昭和二十五年以降に発行されている現在の銃砲刀剣類登録証とは別に、戦後さまざまな所持許可証が発行されましたが、現在では通用しません。このような許可証の付いている刀剣類をお持ちの方は、速やかに所轄の警察署または都道府県教育委員会に相談し、新規に銃砲刀剣類登録証の申請をしましょう。
 交付された登録証は、紛失しないように大切に保管しておきましょう。万が一登録証を紛失した場合、まずは所轄の警察署に亡失・盗難・滅失の届け出をします。その際の届け出番号と申請日を記録し、登録証の亡失・盗難・滅失理由書、登録証再交付の申請書とともに都道府県教育委員会へ提出する必要があります。
 登録証のコピーや控えがあり、登録番号がわかっていれば、すぐに再交付を受けることができますので、お手元の登録証はコピーするか、内容を記帳しておくことをお忘れなく。
 登録証が発行された刀剣類は登録証を申請した人に限らず、売買や譲渡により誰でもその刀を所持することが可能となります。ただし、その場合には銃砲刀剣類等所有者変更届を、その刀が登録されている都道府県教育委員会に二十日以内に提出する義務があります。
 最近の登録証では少なくなりましたが、登録証には記載事項に誤りがある場合があります。間違いに気がついた場合は、速やかに登録証の発行されている各都道府県教育委員会に連絡し再交付を受けてください。
 また銘文・寸法・目釘穴数の変更などにより登録内容が変わった場合には、新規の登録申請が必要となります。変更前と変更後の押形を添付し、変更届と登録申請書を各都道府県教育委員会に提出してください。
 昨今は海外の愛刀家も非常に多くなり、刀を外国へ輸出する機会も増えてきました。登録されている刀を国外へ持ち出す場合は、文化庁文化財保護部美術工芸課に申請書を提出し、国指定および認定の文化財に該当しない刀剣であるとの古美術品輸出鑑査証明書を交付してもらわなければなりません。
 その際は、申請書と一緒に登録証を返納する必要があります。その他不明な点は、都道府県教育委員会に問い合わせ確認をしましょう。(朝倉忠史)

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